あなたの学生ビザ
ELS Language Centersでの学習を始めるには、学生ビザの取得が必要です。ELSでは、ビザの手続き開始に必要なすべての情報を提供しています。
学生ビザ(F-1)を申請する際は、「Certificate of Eligibility」(フォーム I-20)を提出する必要があります。I-20の学生証明(Student Attestation)欄に署名し、日付を記入した上で、最寄りの米国大使館か領事館に提出します。学生ビザを申請する際は、I-20とともにその他の書類(有効なパスポート、資金援助証明書)も提出する必要があります。実際に出向く前に米国大使館や領事館に連絡し、学生ビザの取得に必要なすべての書類が揃っていることを確認することをお勧めします。
重要事項:パスポート、フォームI-20、飛行機のチケットは一緒に保管してください。アメリカ到着時には、フォームI-20をパスポートや他の旅行書類と一緒に提出する必要があります。I-20の提出がない場合、入国できない場合があります。
ELS Language CentersからのI-20フォームには、あなたが特定の日付に入学することが認められた旨が記されています。学習開始のためその日付にアメリカに入国する不可能になった場合、新しい日付をELSにお知らせください。更新されたI-20を送りします。
新しいI-20を受け取るには、入学に関して変更を希望する点を admissions@els.edu まで連絡してください。
I-20の更新依頼は、最初のI-20が発行されてから1年以内に受け取る必要があります。1年以上の期間が経過した場合は、新規で申込書を提出し、手数料を支払っていただくこととなります。
SEVIS料金は、大学や言語トレーニングプログラムに出席するためにアメリカに入国するすべての留学生に請求されます。F-1ビザを取得する学生が参加する各教育プログラムにつき、1回支払われるものです。
SEVIS料金は、米国国土安全保障省(DHS)により Student and Exchange Visitor Program(学生および交流訪問者プログラム)への資金として利用されます。このプログラムにより、留学生や交流訪問者がアメリカの学校に出席することが可能となります。
あなたがフォームI-20の発行を受けており、さらに次の条件のいずれかが該当する場合は SEVIS料金を支払う必要があります:/p>
F-1ビザ取得者の配偶者や扶養家族(F-2ビザ取得者)は、SEVIS料金を支払う必要はありません。
SEVIS料金は、$350です。この料金は、ビザ申請料に追加して、別途請求されるものです。SEVIS料金は、インターネット、郵便、Western Unionで支払います。米国大使館や領事館、到着時の空港や港で支払うことはできません。
料金の支払いは、3つ方法から選ぶことができます:
友人や家族などの第三者も、代理人として上記の方法で料金を支払うことができます。
SEVIS料金をインターネットで支払う場合、即刻決済処理が完了し、コンピューターから直接領収書を印刷できます。このコンピューター発行の領収書は、支払いの確認に利用できます。
SEVIS料金を郵送しても、支払いが完了したことにはなりません。DHSが受け取ってから、料金は処理されます。インターネットではなく郵送で支払いを行うと、DHSが受領した上で、領収書を返送するには長い時間がかかります。
インターネット、郵送、Western Unionいずれの支払い方法でも、フォームI-797と呼ばれる書面の領収書が、フォームI-901に記載されている住所に郵送されます。この領収書は普通郵便、あるいは追加料金を支払うことで速達郵便で送付されます。
ビザの発行には、書面の領収書の提出が推奨されますが、必須条件ではありません。ビザの面接に十分先立って支払いを済ませてある場合、大使館や領事館の担当官はほとんどの状況下で領収書がなくても支払確認を行なうことができます。
領事館や領事部で電子的な支払確認を希望する場合、面接の少なくても3業務日前までに電子送金を済ませておく必要があります。郵送による支払いを行う場合は、面接の少なくとも3業務日前までに確実にDHSに届く方法で送付してください。
現時点でビザの発行を受けておらず、最初のSEVIS料金を支払ってから1年未満の場合は、支払い済みのI-901 SEVIS料金を別のフォームI-20に適用するよう申し込むことができます。未使用のSEVIS料金を新しいフォームI-20に適用するよう、SEVPに申請してください。
SEVPに料金の移動を申請するには、下記の説明に従ってください:https://www.ice.gov/sevis/i901/faq
SEVIS料金は一度支払うと、間違って支払った場合を除き返金されません。これは、ビザの発行が拒否された場合やビザの発行後にアメリカに入国しない決定をした場合でも同様です。
過去1年以内にF-1ビザを申請し、SEVIS料金を支払ったもののビザの発行が拒否された場合、同じI-20で再申請する際、SEVIS料金を再び支払う必要はありません。
詳細のお問い合わせ
さらに詳しい情報を入手するには、最寄りの米国大使館か領事館にお問い合わせになるか、次のDHSウェブサイトをご覧ください:https://www.ice.gov/sevis/i901/faq および https://studyinthestates.dhs.gov/